重慶日本商工クラブ定款

第一条 名称

本クラブは「重慶日本商工クラブ」と称する。

第二条 目的

本クラブは、会員相互の親睦事業などを行うことにより、会員の円滑な活動等を 促進し、以て日中経済交流の発展および日中友好に資することを目的とする。

第三条 事業の内容

本クラブは、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための事業
(2)会員の活動の発展のための援助及び便宜供与
(3)その他本クラブの目的を達成するために必要な事業
本クラブは、営利を目的とする事業及び特定の個人・法人・その他の団体の利益を目的とする事業は行わない。

第四条 会員

(1)重慶市及びその近郊に所在し、経済活動を営む法人で、日本国法人格を有する企業の常駐機構、および日本人または日本国法人が投資(間接投資を含む)した現地法人を法人会員とする。
(2)重慶市及びその近郊に所在し法人会員に該当しない日本国籍を有する個人を個人会員とする。
(3)一年以上会費未納の場合は、本クラブの会員資格を失うものとする。
(4)上記(1)・(2)に該当しない入会希望があった場合は、役員会にて審査の上で会長が入会の可否を決定する。

第五条 下部組織

役員会の決議により、本クラブに委員会・部会・同好会・その他の組織を置くことができる。

第六条 入会・退会

本クラブに入会しようとするものは、所定の書面により申し込みを行い、会長の承認を得なければならない。
退会しようとする会員は、その旨を書面により届出て退会することができる。

第七条 総会

総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年5月末までに開催する。
臨時総会は、会長が必要と認める時または会員の1/3以上の要求があった時に会長がこれを召集する。

第八条 総会の決議事項

総会は、会員の1/2以上の出席(委任状を含む)を以て成立し、出席者の2/3以上の賛成を得て下記の事項を決議する。
(1)役員の選出、解任
(2)事務報告、会計報告の承認
(3)本定款の改訂
(4)その他重要事項
なお当年度の事業報告及び会計報告は4月上旬開催の定時総会の議案としなければならない。

第九条 役員

本クラブに、会長1名・副会長若干名の役員を置くと同時に、在重慶日本国総領事館総領事を名誉会長とする。
名誉会長を除く役員は会員の中から定時総会に於いて選出する。
任期は1年とし再任を妨げない。
なお会長・副会長が空席となった場合には、役員会において新たに選任する、但し役員会によって選任された新役員の任期は空席となる役員の残存任期内に限定する。

第十条 役員の任務

(1)会長は本クラブを代表し、本クラブの事業を統括する。会長は、クラブ運営の為、必要に応じて役員を召集し、役員会を開催する。
(2)副会長は本クラブ運営のための業務を分担し、会長を補佐し、会長不在の時はその業務を代行する。
(3)副会長のうち1名若しくは若干名が本クラブの会費の徴収、保管を含む会計業務を担当する
(4)部会長はクラブが組織する部会の運営を行う。
(5)会計監査は、会長または副会長がこれを行う。

第十一条 入会金・会費

本クラブの運営に必要な資金は、入会金・会費によるものとする。
入会金•会費は別紙の通りとするが、総会の決議によって改訂できるものとする。
会費は、一年分一括前払いを原則とする。但し、新規入会の場合は当月を含む年度末までの残存月数に月額会費を乗じた金額として納入するものとする。
なお会費納入基準は、現会員は4月1日現在の常駐者人数を基準とし、新規入会の場合はその時点での常駐者人数とする。

入会金会費(※1)
法人会員一社あたり 300 元登録一名あたり(※2) 500 元/年
個人会員200 元400 年/年
重慶日本商工クラブ 入会金・年会費(2023年06月追記)

(※1)一年分一括前払いを原則とする。但し、年度途中での新規入会の場合の会費の扱いは以下の通り。

  新規入会申し込みが 4 月 1 日~9 月末: 100%

  新規入会申し込みが 10 月 1 日~3 月末: 50%

(※2)現会員は4月1日現在の登録人数を基準とし、新規入会の場合はその時点での登録人数とする。

(※)支払いは原則として現金にて会計担当に支払う。当クラブは登記法人ではないため中国税法上の正規「発票」の発行はできない。

第十二条 資金の支出

運営資金の支出は、第3条に記載された諸事業を行うために支出するものとし、特定の個人・法人・団体のためには使用しない。

第十三条 事業年度・会計年度

本クラブの事業年度・会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第十四条 定款の改訂

この定款は、総会の決議により改訂することができる。

第十五条 解散

本クラブは、総会の決議により解散することができる。解散するとき財産は清算されるものとする。残余財産は総会の決議に従って処理する。