新型コロナウイルス最新情報(2020年02月21日)

航空機で重慶に帰着した場合の自宅観察措置(重慶市外事弁公室通知)

海外から中国国内の都市で航空機を乗り継ぎ(トランジット)して重慶に帰着した場合,14日の自宅観察措置の対象となります。

2月19日,重慶市外事弁公室は,口上書を以て「重慶市に帰着した外国人に対する14日間の自宅観察措置」について,改めて,以下のとおり公式に通知越しましたのでお知らせします。以下,但し書きにご注意願います。

「外国人(領事館員を含む)が,海外から直接重慶市に帰着し,空港(税関)での体温検査で異常がなく,湖北省への旅行歴や湖北省在住者との接触がない場合は,14日間の自宅観察措置の対象外とする。但し,中国国内の他の都市から重慶市に帰着した場合(海外から中国国内の他の都市で航空機を乗り継ぎした場合を含む)は,14日間の自宅観察措置とする。」

なお,18日,重慶市渝中区政府等は,区内の居民委員会や公安局派出所を通じて外国人居住向けのホテルや公寓に対し,「中国国内で航空機を乗継ぎして帰着した場合」の取扱いにつき,「14日の自宅観察対象外」である旨の通知を発出していますが,19日,「自宅観察の対象」に改正され,ホテル等に示達されておりますのでご注意下さい。

【参考:海外安全ホームページ】
●在中国各在外公館からのお知らせ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●中華人民共和国における新型コロナウイルス感染症の感染状況
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory.html
○在重慶日本国総領事館
住所:重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42階
TEL:023-6373-3585
HP:http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm
(担当:宮崎 TEL:138-0835-1586 E-mail: keisuke.miyazaki@mofa.go.jp)
(担当:中野 TEL:139-9615-5711 E-mail: yukihisa.nakano@mofa.go.jp)