新型コロナウイルス最新情報(2020年03月25日)

<変更>一時帰国中の居留許可期限切れの件に対する重慶市の救済措置

ジェトロ成都事務所からのお知らせです
3月2日付でご案内した期限切れの居留許可の延長更新に係る救済措置の方法は、重慶市出入境管理局が口岸査証の発行を停止する方針となったため無効となりました。その代わりとして、重慶総領事館に協力頂き確認した結果、現在実行可能な方法は、、、、。
①ノービザ(日本人に認められている15日以内ビザ免除)で入国
②入国後に入国管理局で「停留査証」を取得
③居留許可の更新(延長)を行う、といった方法になります。

本内容は、外部には公開されておらず、案件毎に事前相談・交渉が必要です。概要は以下のとおりです。

1、ノービザでの入国

日本人の中国へのノービザでの入国は、現在、下記の運用となっています。

(1)中国側は3月10日午前0時(中国時間)から

日本人が、
①旅行
②友人訪問
③トランジット
のいずれかの目的で中国に入国する場合
滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置を暫定停止する。停止措置の終了時期は別途通知する。

(2)他方、日本人の

①ビジネス及び②親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが、当事者が入国する際に、中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。

上記の二つ目の方法で入国する場合、所属する会社等(現地法人等)からの招待状が必要となります。

重慶出入境辺防検査総站によると、招待状は書式は自由、発行者は招待者である現地法人等(親族訪問の場合は親族)で、招待理由(→理由は必ず「商貿又は経商」と記載すること、絶対「工作」とは記載しないこと。家族の場合は探親(親族訪問)と記載すること)、被招待者の氏名等の情報及び連絡先、招待者の連絡先(担当者個人の番号も入れた方が良い)、招待日の記載が必要です。

日本以外の他国から重慶に入る場合も同様です。書類は原本を重慶江北国際空港T3にある重慶出入境辺防検査站に提出します。7日以内に発行されたものである必要があります。渡航者本人の原本の持参が難しい場合は、原本は当事者の所属企業から事前に重慶市出入境辺防検査総站宛てに郵送しておき、当事者はコピーを持参して空港T3の辺防検査站にて入国手続きを行います。なお、北京や上海では入国時において原本しか受け付けないという方針のようです。

郵送先
重慶出入境辺防検査総站
所在地:重慶市渝北区松石只路285号
代表電話:023-8907-3715

なお、空港での取扱いと招待状の内容については、必ず事前に重慶出入境辺防検査総站(023-8907-3715)の確認を得ておくようお願いします。

2、停留査証

ノービザの状態では、居留許可の申請はできないため、必ず停留ビザを申請する必要があるとのことです。また、停留ビザ申請の理由について、入管は居留許可申請を理由にしても構わないとのこと。以下、注意点になります。
停留査証は必ず本人が出頭して申請する必要がありますが、申請者の人数や会社の規模などにより、代理が認められることもあります。

ノービザで入っても隔離措置で14日間は外出できず本人が行けない場合も事前相談・交渉が必要です。必ず所属企業を通じて早めに入管に隔離期間等を連絡ください。

必要書類、自宅隔離や集中隔離期間中の処理については、事前に出入国管理局に個別に相談してください。

3、居留許可の更新(延長)

居留許可の申請の際には、通常の手続きと同様に工作許可証と旅券、その他更新時に必要な書類を提出します(健康証明は不要)。

中国では各地において海外からの感染流入に対する警戒が強まっています。今回の方法による居留許可手続きについても、今後、突然の変更になる場合も想定されます。

本件に関し、質問等ございましたら、ジェトロ成都事務所までご連絡ください。

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