新型コロナウイルス最新情報(2020年03月02日)

一時帰国中の居留許可期限切れの件に対する重慶市の救済措置
ジェトロ成都事務所からのお知らせです。

新型コロナウィルスの影響により、日本に一時帰国中に居留許可の期限が切れてしまう場合の救済措置の導入に関し、重慶市公安局出入境管理局と協議してまいりましたが、下記の要領にて、期限切れ後も延長更新が可能であるとの回答を得ましたのでお知らせ致します。

1、ポイント

・外国人工作許可証が有効期限内であることを条件に、居留許可が期限切れであっても、当地に戻ってから延長更新手続きが可能。
<延長更新手続きの方法>
・重慶に到着後、口岸査証を取得する(※)。
・有効期限内の外国人工作許可証と、(期限が切れた状態の)居留許可(パスポートに貼付)その他通常通りの手続きで必要な資料を持って、出入境管理局で居留許可の延長申請手続きを行う。(新規申請は不要)

2、注意点

・日本側でZビザやS1ビザ(家族ビザ)の取得は不要。体格検査記録(健康診断)も不要。
・救済措置の対象は、新型コロナウィルスの影響により、日本に一時帰国を余儀なくされ、中国に戻ることが出来ずに、居留許可の期限が切れてしまう方。
・出入境管理局は、本措置の有効性は刻々と変わっているので、重慶に戻る日程が決まった段階で、いったんジェトロ成都事務所に事前に確認を入れることを推奨するという扱いになっています。企業様の個別のケースに応じ、都度、ジェトロ成都事務所から同局に再確認を入れます。
上記内容の詳細を別添の文書にまとめました(中国語のみとなります。重慶市公安局出入境管理局の確認済)。
なお、本内容は、同局の同意を得て会員の皆様に展開しております。

(※)重慶市公安局出入境管理局によると、口岸査証(30日間滞在できる)は、空港到着後、空港ターミナル内の口岸査証発行窓口で申請・取得できます。具体的な手続き方法については、ジェトロ成都事務所又は、別添資料に掲載の重慶市公安局出入境管理局口岸査証処までお問い合わせください。
以上の内容についてご質問・ご不明な点がある場合は、ジェトロ成都事務所までお問い合わせください。

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