新型コロナウイルス最新情報(2020年06月10日)

滞在期間が6か月を超えない中国ビザの自動延長後の再延長について

1.外国人のビザ又は停留許可・居留許可証

中国移民管理局は3月2日,新型コロナ予防・コントロール期間中における(1)創新企業活動,或いは(2)科学研究に従事する外国人のビザ又は停留許可・居留許可証については,その期限が到来しても自動的に2か月延長する旨救済措置を発表しています。

2.合理的な理由で残留している場合は原則延長対象として認める方針

右発表では,救済対象となる活動を上記(1),(2)に限定していますが,各地出入国管理局等現場では,(1),(2)以外の活動であっても,合理的な理由で残留している場合は原則延長対象として認める方針であり,事実,多く外国人が本件救済措置の適用を受けています。

3.2か月の自動延長期間が終了した後の再延長手続き

他方,2か月の自動延長期間が終了した後の再延長手続きと延長範囲については,今のところ発表はありませんが,各地の出入国管理局は,再延長につき,「コロナ前の手続き同様,受入企業(個人)が引き続き滞在を必要とする具体的理由書を提出して申請すれば受け付ける」「延長期間の付与に当たっては,救済措置である2か月の自動延長期間を考慮せず,引き続き規定にある範囲を維持する」と説明しています。

4.この説明によると

この説明によれば,例えば,90日滞在の数次のM(商業貿易)ビザについては,一旦中国に入国した場合,通常であれば90日以内に出国する必要がありますが,新型コロナ期間中は,2か月間自動延長された後でも再延長が認められれば,最長90日を超えない範囲で,また180日滞在の短期留学ビザであれば最長180日を超えない範囲で延長が考慮されることになります。以下,仮に規定している延長限度が付与された場合ですが,前者については,入国時に付与された90日+自動延長の60日+最大90日を超えない範囲で延長されることになり,最長240日以内の滞在が,後者については,入国時に付与された180日+自動延長の60日+最大180日を超えない範囲で延長されることになり,最長420日以内
の滞在が可能となります。

5.延長期間については,決して一律に許可ではない

但し,延長期間については,決して一律に許可,また最大日数が付与される訳ではなく,各地出入国管理局は,許可する場合は,申請理由とその合理性等々を勘案の上,必要日数を付与するとしていますので,ご留意下さい。また延長手続きの詳細については,居住地を管轄する出入国管理局にお問い合わせ下さい。

●中国移民管理局hp(中文)

https://www.nia.gov.cn/n741445/n741604/n741663/c1297336/content.html

【関係機関連絡先】
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・成都市公安局出入境管理局 028-8640-7067 成都市青羊区人民西路2号
・昆明市公安局出入境管理局 0871-6314-3436 昆明市拓東路118号
・貴陽市公安局出入境管理局 0851-8679-7907 貴陽市観山湖区誠信路誠街 101号黔桂国際商務中心

【お問い合わせ先】
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 住所:重慶市渝中区民族路188号環球金融中心42階
 TEL:023-6373-3585
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https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/influenzalist.html